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法律家の考えかた「そもそも論」と「直感を間接証拠にする方法」を紹介

おはようございます。けうです。

 

武器になる「法学」講座を読んでいます。

今回は3回目。3章と4章を読んだ感想です。

 

この本の目的は「法」に対するさまざまな考え方を学ぶ本にしたかったという作者の思いがあります。

なので、私は役立ちそうで、実行したい!ということをまとめていきます。

 

前回、法律家は法的三段論法で考えると話しました。
>>法的三段論法とは

今回は、それに付け加わります。

そもそも論とは

法律家がもう一つ常に使っている思考がある。

それは「目的から考える」「原則から考える」という思考法だ、と。

これを「そもそも論」だと筆者は読んでいました。

 

そもそもこういうことだ、という思考法は根拠を持つ際に重要だと私も思いました。

まとめながらその理由を述べていきます。

まずそもそも論には3つあると述べます。

 

・法の目的から考える方法(目的思考)

・基本原則から考える方法(原則思考)

・原則か例外かで考える方法(原則・例外思考)

これを一つづつ簡単に見ていきたいとおもいます。

目的思考とは

それに立ち返って、ではそもそも六法はなぜできたのか、という目的論を見ていきます。

 

六法ができたのは、日本が開国のさいに不平等な条約を引き受けたところからきているそうです

開国することが決まったのに、関税自主権が日本にないこと。

外国人が日本で罪を犯しても日本の法律で裁くことができない治外法権があったこと。

これらの不平等な条約が締結させられた原因は、当時の日本に法典がなく、「未開」の国であるというレッテルを貼られたからというもの。

なので、六法が制定されてから1911年になって不平等条約が撤廃されたそうです。

 

筆者はこの本を法律家がどう考えているか知って欲しくてだしたといいます。

この六法のそもそもの起源からすれば、法を知らないというのは本人にとって不利益になる、と六法が制定された事実から言えるということです。

知らないと不利になる。

なので、私たちも法をしらないと不平等を押し付けられてしまう可能性がある。

六法の成立は知っておいた方がいいよ、ということです。

まずこれが目的思考です。

次に原則思考です。

原則思考

次に原則思考では、何か私が腹を立てたとします。

その起こったことにたいして、悪いから処罰すべきだ!と考えるのではなくて、「その行為に適用して処罰できる『法律』はあるのか?」

というように考えるといいます。

主観で悪いから悪い、ではなくて、まず法をあたる。

そして、客観的に「ルール」を定めた「法」を軸にした冷静な思考・判断ができるようにするそうです。

私は悪いことだと思ったけれど、これは法にあるのだろうか?と考えることで客観性が高まります。

原則・例外思考

次に原則か例外かで考える場合。

基本的に「原則」がとても強くなって「例外」はものすごく弱いことになるそうです。

基本的に「原則」が答えそのものを示していると法律家は考えます。

でもその中でも「特別法は一般法を破る」という考え方があるそうなので、法にその例外が含まれていないかを検討したほうがいいということ。

この法律、私にとってすごく不利益だ!と思ったときに、同じように思った人が特別法を考えている可能性があるということです。

これがそもそも論に立ち返って法律家が考える方法です。

次の章にいきます。

直感を間接証拠にする方法

次に、法律家がどのように法を使うのかも簡単にみていきます。

法を当てはめる事例には直接証拠と間接証拠があります。

ただ、ほぼ私たちが民事などで扱う場合には間接証拠になってきます。

その間接証拠はどのように根拠をもつようになるのか、ということを紹介していました。

間接証拠は私たちの直感という経験則が活用できると述べます。

具体的に見ていきます。

 

私たちはよく直感で、浮気していると思う、とか、この人が犯人だと思う、といったことが日常的にありますよね。

それを法律家はきちんと客観的に判断するといいます。

まずAさんとBさんが付き合っているかどうか。

この間接証拠を根拠だてていくにはどうしたらいいのか。

私たちはAさんとBさんが仲良くしていたから付き合っているのかと直感が働きますが、その事実を述べていくというもの。

直感を感じた事実を述べていくのです。

 

まず付き合っていなくても知り合いであると言う事実確認から。

AさんとBさんは同僚である。

AさんとBさんは同じ大学の学生だった。

AさんとBさんはお互いの連絡先を知っている。

この知り合いだと言う事実確認がまずあります。

 

そこから、会社の写真をとるといつもAさんとBさんは近くにいた。

AさんとBさんは移動する時同じ電車の隣に座っていた。

AさんとBさんが二人で歩いているところが頻繁に目撃されている。

ここからちょっと知り合い以上かな、と思ってきます。

 

次に、AさんとBさんは同じ日に同じお店の写真をインスタに投稿していた。

そしてさらにその日はクリスマスイブだった。

さらに、そこは高級ホテルであり、同じ料理を食べていることがわかった。

最後の間接事実として、インスタの文章がまったく同じだった。

このように私たちが何気なく感じている直感を分析してみると、かなり怪しい間接事実があることが判明しました。

これを民事訴訟(裁判)では経験則と呼ぶそうです。

経験則は、経験によって得られる法則のこと。

間接事実による推認というのは説得力を持つようです。

なので、筆者は日常で応用するためには、客観的な「間接事実」を書き出すクセをつけるとよいと述べていました。

間接事実はどう役に立つのか

では、この推論はどう役に立つの?となりますよね。

これに対して、法律に規定はなにのですが、事実認定については「自由心証主義」というものがあるそうです。

自由心証主義とは、事実認定をどのようにするかは、裁判官の自由であるという原則です。

 

他の例題もだしていて、ある窃盗事件がおこったとします。

そこでそのモノを持っていた人が30分後に捕まりました。

この人が犯人である可能性を間接事実から導き出していきます。

これも間接事実になるんですが、根拠をしっかり立てて犯人を立証したいですよね。

犯行現場から「時間」としても「場所」としても「近接」したところで、盗難品を「所持」している人が、「犯人」である可能性が高い、と考えてその根拠を照らし合わせていきます。

「荷物を知らない人に持つように言われた!」

という証言をその人にされたとするならば、この知らない人を立証するというように事実確認をしていくそうです。

供述に合理性があるのか、ということも調べられていきます。

このように「間接事実」が積み重なると、「主要事実」を「推認」できるようになるそうです。

 

考え方を知っておくと有利になりますね。

では、お聞きいただいてありがとうございました。

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